玉川上水(武蔵野市)の事務所から…

ライターの仁です。企業広報分野でIR(Investor Relations)などの仕事をしています。折々の、あることないことで、気にとまったことを発信します。

January 2020

ご難続き2020年の幕開け……


ご難続き2020年の幕開け……


1月18日(土)


2020年1月、三度目の土曜を迎えた。

どうしたのだろう、個人的には正月早々ご難続きだ。特に二週目は、人生最大級の悲運に見舞われ、まさしく懊悩の日々。


1月第一週。
正月早々、友人が近くに来ているというので、吉祥寺で飲んだ。
正月だからなのか、気分が高揚してつい泥酔してしまい、帰りに財布を落としてしまう。


第二週。
翌週は週が明けて早々、さらにシンドイ、一身上に起きた最大級の危難が出来(しゅったい)する。
内容を記したいが、複数の関係先や関係者がいるので、書くに書けない。僕の心情のみを軽くつづる――備忘録として。

これ、何もかもすべてを投げ打ってしまいかねないような大変な危機で、懊悩の日々を過ごし、今週に入る。

で、なんとか、解決策がうかがえたのが成人式明けの今週14日火曜日の夜。
いまか、いまかと吉報に転じる報せを待った。最大級の憂いごとから何とか脱け出せそうな吉報を。

で、なんとか事が動き、正念場ともいえる崖っぷちから逃れられそうな兆し。
それだけで、思いっきり、大きな安堵と安寧を覚える。


そして第三週目の今週半ば。まだ、先週の苦難が解決していないのに、三度目の新たな危機だ。こちらは物理的な危機だからなんとかなる。
厳冬期ゆえに迎えた危難だ。

そう、仕事部屋で使用していたファンヒーターが故障してしまう。速暖だし、エアコンとは暖かさが違うので、使っていたのだ。
仕方がないのでエアコンを稼働させる。ところが、何とリモコンの異常で暖房が動かない。

暖房をあきらめざるを得ない。Amazonでヒーターを申し込んだが、届くのは週明けのようだ。

Amazonのベストセラーではなく、メーカーの商品一覧をチェックし、ふさわしいものを。
仕事どころではない問題が起きているものの、物理的な寒さに対応できない以上、何もできない。
思いきり、仕事部屋の寒さを体感。

仕方なく、別室でのんびり過ごすが、何も手につかず、やる気になれない。


でも、ちょっぴり嬉しいのは、リモコンの異常はそのままだけど、操作すると、リモコンに表示される記号が点滅する。これって、もしかしたら稼働するかもしれないと改めて操作してみた。
そしたら、動きましたね。おおッと歓声をあげる。

でもまだ第二週の人生最大級の危機からは逃れていない。
来週が勝負になる。
その負荷をかかえながら、これを記している。


あぁ、それから財布は、届けを出したら見つかりました。
これをきっかけに、良い方にどんどん転じる、素晴らしい年にしたいもの。


昨夜も吉祥寺で、遅くまで飲んでいた。最大級の危機への対応策の打ち合わせがあり、それから飲んだのだ。

で、吉祥寺で、良いお店を一軒見つけた。


そんな2020年1月である。









ゴーン氏出国――日本の刑事司法は、国際的な批判に耐えられるのか!

2020年1月2日(木)





著名な郷原伸郎弁護士が、
「ゴーン氏出国は「単なる刑事事件」の被告人逃亡ではない〜日本の刑事司法は、国際的な批判に耐えられるのか」

とのタイトルで、意見を表明している。

ゴーン氏の事件について僕は、逮捕に至る経緯がどのようなものなのかについては、メディアでは信がおけないので、ほとんど放置してきたままで、はっきりしなかった。

で、郷原弁護士が今回のゴーン氏の出国について、意見表出と事件の解説をしているので、どういう経緯で逮捕されたのかという箇所のみを引用してみた(下記の色違いの全文)

分かったのは、逮捕の経緯が異例であったことだ。

読みやすいように文章を分けて以下に記した。太字と下線の表記は引用者によるものだ。




被告人のゴーン氏が保釈条件に違反して出国して「逃亡」したことから、

そもそも裁判所が保釈を認めるべきではなかったと問題をと単純化すべきではない。

ゴーン氏の事件は、極めて特異な経過を辿ってきた、特異な事件であり、一般的な刑事事件と同様に扱うのは誤りだ。



逮捕直後は、検察が金融商品取引法違反の容疑事実とされた「役員報酬の過少申告」の内容を全く明らかにしなかったため、

隠蔽された報酬は「海外での自宅の提供」だとか、SAR(株価連動型報酬)だとか、それによって日本で税を免れていたとか、マスコミが勝手な憶測報道を続けていた

そして、逮捕から5日後になって

その逮捕容疑が実際に支払われた役員報酬ではなく、

退任後の支払い予定の「未払い報酬」に過ぎなかったという衝撃の事実が明らかになった
(【ゴーン氏事件についての“衝撃の事実” 〜“隠蔽役員報酬”は支払われていなかった】)。

勾留満期には逮捕事実の「2015年までの5年間」の有価証券報告書虚偽記載で起訴し、

その逮捕事実と同じ「直近3年分」で再逮捕するという、

従来の検察の常識からも逸脱したやり方で身柄拘束を継続しようとしたが(【ゴーン氏勾留延長却下決定が検察に与える衝撃 〜根本原因は“不当な再逮捕”にある】)。

それに対して、延長請求却下の翌日に、
当初は「形式犯」だけの立件しか予定していなかった検察は


無理やりサウジアラビア・ルートを含む特別背任を立件して再逮捕した(【ゴーン氏「特別背任」での司法取引に関する “重大な疑問”】)。



これだけでも、異常な事案、事件だったことが分かるが、興味ある方はこちらの全文を。下記をクリック。



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